集合ポスト内の郵便物を開けば、信書開封罪が成立します。刑法第133条(信書開封)正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。集合ポストの鍵を壊せば、器物損壊罪が成立します。刑法第261条(器物損壊等)前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。集合ポスト内の郵便物を持ち去れば、窃盗罪が成立します。刑法第235条(窃盗)他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役に処する。集合ポストの前までは、郵便集配人が郵便物を投函したり、来訪者が置手紙を投函するため、自由に立ち入ることができる空間ですから、住居侵入罪の成立を認めることは困難です。
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